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最終更新日:2010年5月21日
岩手銀行

岩手銀行

普通預金規定等への「暴力団排除条項」の導入について

 岩手銀行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力(※1)との関係遮断のための取組みを推進しており、すでに、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書などに反社会的勢力の排除に係る規定(以下「暴力団排除条項」という)を導入しております。

 今般、その取組みの一環として、当座預金、普通預金、総合口座、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金、譲渡性預金、外貨預金の各種預金規定ならびに、公共債、投資信託、貸金庫取引の各種規定に「暴力団排除条項」を導入し、平成22年6月1日より適用を開始するとともに、普通預金口座の開設時など取引のお申込の際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないことを表明・確約(※2)していただくことといたします。

 これにともない、取引開始後に申込時の表明・確約が虚偽申告であった場合や、反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、取引を停止し、または取引を解約させていただくこととなります。

 この取扱いは、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等に対応するもので、岩手銀行では、上記指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進して参ります。

 お客さまには、この取組みの趣旨を御理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. ※1 反社会的勢力
    1. お客さまが、次のいずれかに該当する場合、または該当したことが判明した場合
      1. 暴力団
      2. 暴力団員
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. その他前各号に準ずる者
    2. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
  2. ※2 反社会的勢力でないことの表明・確約
     お客さまが、当座預金、普通預金、総合口座、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金、譲渡性預金、外貨預金、公共債、投資信託、貸金庫取引をお申込の際に、上記※1(1),(2)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約いただきます。
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