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最終更新日:2011年10月3日
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金融商品仲介業務とは登録金融機関(当行)が金融商品取引業者(証券会社)の委託を受けて、お客さまに有価証券の売買など金融商品取引の勧誘や仲介を行い、お客さまと金融商品取引業者等との間で金融商品取引を成立させる業務です。 金融商品仲介業務の仕組み
委託金融商品取引業者(提携証券会社)
大和証券株式会社 (お客様専用ログインページはこちら) 金融商品仲介業務の仕組み当行の金融商品仲介では、株式・国内債券・外国債券・仕組債など、幅広い金融商品を取り扱っております。※ ※商品・サービスについて一部お取扱いできないもの、店舗によりお取扱いできないものがございます。なお、現在お取扱い出来ない商品・サービスについても、今後全店舗もしくは一部店舗によりお取扱い可能となる場合があります。
主な取扱商品の内容・特徴
ご購入手続きは以下の金融商品仲介業務取扱店舗へ本店営業部、花巻支店、北上支店、水沢支店、一関支店、釜石支店、宮古中央支店、八戸営業部、本宮支店 【金融商品仲介業務に関するご注意事項】◎金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、元本を保証するものではありません。 ◎金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。 ◎当行は各委託金融商品取引業者とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、各委託金融商品取引業者での口座開設が必要です。 ◎お取引に際しては、手数料がかかる場合がありますが、手数料等は委託金融商品取引業者・商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なりますので、口座開設の前には、「金融商品仲介業務における委託証券会社の各種手数料等のご案内」をご覧ください。 ◎お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。なお、各商品のリスク及び手数料等の情報の詳細については、各商品の契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料等でご確認ください。 ◎当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは各委託金融商品取引業者によるものであり、当行が提供するものではありません。 ◎当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かの結果が、お客さまとの当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。 ◎ご購入いただいた有価証券等は各委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、各委託金融商品取引業者の資産とは分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が破綻した際にも委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保全されます。万一、一部不足額が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円まで補償されます。 ◎店舗によりお取扱していない商品・サービスがございます。くわしくはお近くの窓口までお問い合わせください。
(平成23年10月3日現在)
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