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最終更新日:2007年7月4日
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預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは一金融機関につき預金者一人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 預金保険対象商品と保護の範囲
※1
預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品 ※2
預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) ※3
1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
※4
保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
預金保険制度に加入している金融機関
銀行(日本国内に本店のあるもの)・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会 ※農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
(詳しくは、農水産業協同組合貯金保険機構のホームページをご覧ください。) 預金保険制度についての詳細は、「金融庁ホームページ」または「預金保険機構ホームページ」をご覧ください。 |
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