民事信託(家族信託)とは?

民事信託(家族信託)は、ご自身やご家族の財産管理・承継を円滑に行うための仕組みです。
従来の「遺言」や「成年後見制度」では対応しきれない課題を解決できる新しい財産管理方法として、近年注目されています。

民事信託(家族信託)における、委託者兼受益者の親と受託者の子の関係と、預貯金や不動産、自社株などの信託財産の流れを示した全体のフロー図
  • 信託契約において、財産の管理を任せたい方が「委託者(一般的に受益者を兼ねます)」、財産の管理を請け負う方が「受託者」となります。
  • 委託者兼受益者(親)は受託者(子)に財産の管理を託し、受託者(子)は受益者(親)のために財産の管理を行います。
  • 受益者(親)は託した財産から生じた経済的利益(例えば不動産の賃料収入など)を受け取ります。

民事信託(家族信託)はこんなお悩みを解決できます

  • 将来、認知症になったら自分の口座や不動産が使えなくなると聞いたけど、対策がわからない
  • 相続不動産が共有名義になると管理や売却で家族の意見がまとまらない可能性がある
  • 創業者が元気なうちに、後継者に実質的な権限を持たせたいがどうしたら良いかわからない
  • 家族関係が複雑で、遺言だけでは希望どおりの承継ができない

いわぎんリサーチ&
コンサルティングが
民事信託を進めるための
サポートを行います!

民事信託(家族信託)を行うメリット

  1. 1. 認知症による資産凍結を防ぐ

    将来、判断能力が低下した場合でも、信頼できるご家族が財産管理を継続できます。

  2. 2. 不動産共有による分散防止

    相続される不動産が共有名義となっていても、ご家族お一人が受託者となることで共有名義での争いを回避します。

  3. 3. 自社株式の承継対策

    後継者が受益者となることで経営権を持ったまま自社株式を移転できます。

  4. 4. 遺言ではできない
    複雑な承継も対応可能

    例えば「配偶者の次は長男へ、長男の後は孫へ渡したい」のような細かに財産の行き先をコントロールする設計が可能です。

いわぎんリサーチ&コンサルティング「民事信託(家族信託)サービス」の強み

岩手銀行グループだから、
いつもの窓口から相談できる安心

いわぎんリサーチ&コンサルティングは、岩手銀行グループの一員です。
民事信託(家族信託)のご相談は、お近くの岩手銀行の窓口から始めていただけます。

  • 普段からお取引のある岩手銀行の担当者が、まずお客さまのお話をうかがう
  • 必要に応じて、いわぎんリサーチ&コンサルティングにつなぎ、グループでサポート
  • 面談には岩手銀行の担当者が同席するので、「いきなり専門会社だけで話すのは不安」という方も相談しやすい

岩手銀行と当社が連携することで、相談窓口がわかりやすく、手続きの流れも確認しながら進めていくことができます。

ご家族に合わせた「オーダーメイド設計」

ご家族の背景や価値観をじっくりお伺いし、「どのような老後を送りたいか」「相続のときに家族にどうしてほしいか」といった将来像に合わせて、オーダーメイドで信託の設計を行います。決まった型のプランを当てはめるのではなく、認知症対策や事業承継、遺言との組み合わせなども含めて、ご家族で話し合いながら納得できる形を一緒に作っていきます。

初めての方でも安心な「あなたによりそう」民事信託(家族信託)サービス

民事信託(家族信託)のご相談から契約までの流れ

  • 01

    無料相談

    お近くの岩手銀行の店舗にご相談ください。弊社へ直接お電話などでご相談いただくことも可能です。銀行と弊社が連携して対応しますので、手続きの流れもスムーズにご確認いただけます。

  • 02

    ヒアリング・ご提案

    ご家族の背景や価値観をじっくりお伺いし、オーダーメイドの信託プランをご提案します。

  • 03

    信託契約書の作成・
    締結

    専門家が信託契約書を作成し、ご家族が納得した形で契約を締結します。

  • 04

    公正証書の作成

    公証役場にて信託契約書を認証します。

  • 05

    信託専用の
    預金口座を開設

    お近くの岩手銀行の店舗にて口座を開設します。

民事信託(家族信託)のよくある質問

  1. Q1

    信託できる財産には何がありますか?

    一般的には、預金などの金銭や、ご自宅・アパートなどの不動産、自社株式などを信託の対象とすることが多いです。どの財産をどのように信託するかは、ご家族の状況によって異なりますので、具体的な内容についてはご相談ください。

  2. Q2

    親が高齢になってからでも間に合いますか?

    親御さまが高齢になり、「認知症が心配になってきたころ」にご相談される方が多いですが、一般的には、できるだけ早い段階から準備を始めることが望ましいとされています。民事信託は、ご本人が内容を理解して同意できることが前提となるため、ご家族で落ち着いて話し合える時期からご検討いただくと安心です。

  3. Q3

    手続きはどのくらいで完了しますか?

    ケースにもよりますが、相談開始から信託契約の締結・専用口座の開設まで、おおむね3か月〜6か月程度をみていただくことが多いです。ご家族の方に積極的にご協力いただける場合は、1か月前後でまとまることもありますが、内容の検討や日程調整によっては長くなることもあります。おおよそのスケジュールは、初回のご相談時に一緒に確認してまいります。

「民事信託(家族信託)サービス」活用事例のご紹介

Case1:認知症リスクを見据えた資産管理

状況

  • 70代の母親が一人暮らしで、自宅不動産と預金を所有。
  • 将来の認知症発症による財産凍結を心配している。
  • 子どもは2人いるが、母親が管理している口座や不動産を凍結されると生活費や介護費が滞る可能性がある。

対応(民事信託の設計)

  • 母親を「委託者」、長男を「受託者」、母親と長男を「受益者」として信託契約を設計。
  • 信託口座や不動産の管理権限を長男に委託。
  • 受益者として母親は生活費を引き続き受け取り、認知症になった場合も長男が財産を管理。

効果

  • 認知症になっても財産凍結のリスクを回避。
  • 生活費や介護費が滞らず安心。
  • 成年後見制度の制約を避けつつ、家族内で柔軟に資産管理が可能。

Case2:認知症リスクを見据えた資産管理

状況

  • 80代の母親と障がいのある子の二人暮らしで、自宅不動産と預金を所有。
  • 将来の認知症による資産凍結と、親なき後の障がいのある子の生活が心配。
  • 子は3人で、2人はそれぞれ家庭を築いており、母親が認知症になった場合口座凍結され生活費や医療費などの支払いが滞る可能性や、母親が施設に入居することになれば、障がいのある子も一人では生活できないことから施設入居を検討することから自宅が空き家になる予定。

対応(民事信託の設計)

  • 母親を「委託者」、長女を「受託者」、母親を「第一受益者」障がいのある次男を「第二受益者」として信託契約を設計。
  • 信託口座や不動産の管理を長女に委託。
  • 受益者として母親が引き続き生活費を受け取り、認知症になった場合も長女が口座を管理。母親の死後は信託財産を「第二受益者」の次男が引き継ぎ、引き続き長女が次男のために口座を管理。

効果

  • 母親が認知症になっても財産凍結のリスクを回避。
  • 母親の生活費・介護費等の支払いが滞る心配がない。
  • 自宅が空き家になった場合、売却することができ、売却代金は信託財産として管理され、受益者のために使用できる。
  • 母親の死後も、次男の生活費等の確保と引き続き長女が財産管理可能。