国債の注意事項

国債の注意事項 必ずお読みください 

  • 国債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行でご購入いただいた国債は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 国債を購入される場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(購入対価には、経過利子も含まれます)。
  • 当行では、口座の開設および維持等についての手数料はかかりません。
  • 国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 中途換金時のお取扱いについて
    利払日の9営業日前から3営業日前の期間、および償還日までの期間が9営業日となった以降は、換金のお申込みができません。

    《個人向け国債》
    • 発行から1年を経過するまでは、原則中途換金ができません(保有者ご本人が亡くなられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年未満でも換金が可能です)。
    • 市場金利が変動しても元本は変動しませんが、中途換金時には、額面に経過利子を加えた金額から以下の算式で算出される「中途換金調整額」が差し引かれます。
      <中途換金調整額> 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    《利付国債(新窓販国債)》
    • 国債の市場価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動し、金利が上昇する過程では国債の価格は下落し、逆に金利が低下する過程では国債の価格は上昇することになります。いつでも換金は可能ですが、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却時の金利の状況によっては、お受取り金額が投資元本を割り込むことがあります。
    • 市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 課税について
    《個人のお客さま》
    • 国債の利子は、受取時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となりますが、上場株式等の譲渡所得との損益通算が可能です。なお、利払時に支払われる利子に対して源泉徴収が行われます。
    • 法令で定められた条件を満たすお客さまは、マル優・マル特の非課税制度がご利用いただけます(別途、お申込みが必要です)。
    《法人のお客さま》
    • 利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
      • 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • ご購入際しては、必ず最新の「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認ください。
    なお、「契約締結前交付書面」は《いわぎん》本・支店の窓口にてご用意しております。


当行の苦情対応措置および紛争解決措置

当行は、一般社団法人 全国銀行協会(以下「全国銀行協会」といいます。)または特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(以下「証券・金融商品あっせん相談センター」といいます。)を利用することにより、登録金融機関業務関連(※)の苦情及び紛争の解決を図ります。

  • 当行が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第33条の2の規定にもとづく登録金融機関業務です。

全国銀行協会相談室

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受付けるための窓口として、全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会等は無料です。
詳しくはコチラ(全国銀行協会のサイトへリンクします)をご参照ください。

電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772


受付日:月~金曜(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時
  • 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。

証券・金融商品あっせん相談センター

証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、日本証券業協会からの委託を受け、金融商品取引に関する相談・苦情の受付および紛争解決のあっせんを行っています。日本証券業協会の協会員の業務にかかわるものを受付対象としており、当行は同協会の協会員となっています。
詳しくはコチラ(証券・金融商品あっせん相談センターのサイトへリンクします)をご参照ください。

電話番号:0120-64-5005

株式会社 岩手銀行

登録金融機関
 東北財務局長(登金)第3号
加入協会:
日本証券業協会