投資信託の費用と税金

投資信託の購入時や運用期間中にかかる費用や税金について理解しておきましょう。

必ずご確認ください


ご負担いただく3つの費用

お客さまにご負担いただく手数料や費用には、購入時手数料など直接ご負担いただくもの、信託報酬など間接的にご負担いただくものなど複数の費用が発生します。料率などはファンドによって異なりますので、詳細については投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面にてお確かめください。



費用 1

購入時

「購入時手数料」

購入金額の0%(ノーロード)~3.30%(税込)

ファンドの購入時に発生する手数料です。お申込み金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+購入時手数料(税込)」となります。なお、購入時手数料がかからないものもあり、「ノーロードファンド」と呼ばれます。

費用 2

運用期間中

「信託報酬」

純資産総額に対して最高年率2.024%(税込)

投資信託を運用している間、運用・管理のために発生する費用です。購入価額等に上乗せされるものではなく、ファンドの日々の基準価額計算時に費用として差し引かれます。

「その他の費用」

監査報酬、有価証券売買時の委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など



費用 3

換金時

「信託財産留保額」

約定日の基準価額×最高0.5%

投資信託の換金の際に支払う費用です。別途追加で支払うものではなく、換金するファンドごとに決められた割合で算出した金額が差し引かれます。なお、「信託財産留保額」のかからないファンドもあります。



ご負担いただく費用の図

お客さまが直接負担する費用

ご負担いただく費用(イメージ図)
お客さまが間接的に負担する費用

ご負担いただく費用(イメージ図)


投資信託の税金

公募株式投資信託の収益分配金と譲渡益への課税については、以下のとおりとなっております。

平成26年1月から所得税額及び復興特別所得税15.315%。住民税5%。平成50年1月からは所得税15%。住民税5%。

  • 収益分配金は「普通分配金」に対して課税され、「元本払戻金(特別分配金)」に対しては課税されません。
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間は、所得税額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として、追加的に課税されます。
  • 上記の税率は源泉徴収が行われる場合の税率です(ただし内国法人の場合は住民税が徴収されません)。
  • 確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた金額となります。
  • 公募株式投資信託の譲渡益には解約益・償還益を含みます。
  • 上記の税率等は本資料作成時のものですので、税制が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
  • 税金の取扱の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。


投資信託の基礎知識



お役立ち情報



商号:株式会社 岩手銀行
登録金融機関:東北財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会