特定口座

必ずご確認ください

投資信託および公共債について、当行がお客さまに代わってその譲渡損益や利子・分配金等を計算し、確定申告の煩雑なお手続きや負担を軽減するための仕組みです。投資信託口座開設や公共債のご購入の際、「特定口座」か「一般口座」を選択いただき、お手続きすることとなります。



「特定口座」と「一般口座」の違い

特定口座」と「一般口座」の違い(イメージ図)
特定口座」と「一般口座」の違い(イメージ図)


特定口座の種類

特定口座では「源泉徴収選択口座」(源泉徴収あり口座)と「簡易申告口座」(源泉徴収なし口座)のいずれかを選択いただけます。

源泉徴収選択口座(源泉徴収あり口座)

当行が特定口座内の譲渡益や利子・分配金に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座で、この口座を利用することにより、確定申告を不要にすることができます。利子・分配金と譲渡損との損益通算も行いますので、損失が発生した場合には、当行からお客さまに対し、徴収した税額の還付を行います。

簡易申告口座(源泉徴収なし口座)

お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、1年間の取引を当行が計算し、「年間取引報告書」としてお送りします。それを活用して煩雑な確定申告の手続きを軽減し、簡易なお手続きで確定申告できます。



メリット 1

お客さまに代わって当行が特定口座内の取引について、譲渡損益の計算を行います。

メリット 2

「源泉徴収選択口座」では、譲渡損益のほか、公共債の利子等も特定口座に受入れ、お客さまに代わって当行が年初からの損益を通算して納税しますので、お客さまは確定申告を不要とすることができます。

メリット 3

「源泉徴収選択口座」では、損益通算の結果、損失となった場合も確定申告を要せず、すでに徴収した税額から自動的に還付が行われ、お客さまの指定預金口座に振込まれます。

メリット 4

損益通算は、特定口座でお預りする株式投資信託等の売買益、収益分配金等との間でも行われます。



特定口座ご利用にあたっての注意事項

  • 特定口座を開設できるのは原則として居住者のお客さま(個人)に限られます。
  • 特定口座は、同一年では1金融機関に1つしか開設できません(特定口座を閉鎖した場合は、翌年まで開設できませんのでご注意ください。)。
  • 特定口座におけるその年最初の譲渡の後は、その年中は特定口座における源泉徴収あり、または、源泉徴収なしの変更をすることはできません。
  • 源泉徴収選択口座に株式投資信託の分配金または公共債の利子を受入れる場合、その年の最初の分配金や利子の支払いが確定した日以後は、その年中は源泉徴収なし口座に変更できません。
  • 源泉徴収選択口座でも、他の口座の譲渡損益等と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。


特定口座開設のお手続き

WEBで開設する場合

「投信口座WEB開設申込サービス」のご利用により、投資信託の口座開設と同時に特定口座(源泉徴収あり)の開設をお申込みいただけます。詳しくは、下記サービスページをご確認ください。

詳しい情報はこちらから!
投信口座WEB開設
申込サービス

  • すでに投資信託口座を開設済で一般口座のご契約をいただいている場合、または「投信口座WEB開設申込サービス」のご利用対象外となる場合は、店頭での開設・変更手続きをいただく必要があります。


店頭で開設する場合

店頭で特定口座を開設される場合、下記の「ご用意いただくもの」を揃えていただいたうえで最寄りの岩手銀行本支店窓口へお越しください。


ご用意いただくもの
  1. ご印鑑(お届出印)
  2. ご本人確認書類(※1)
  3. マイナンバーカード等の個人番号を確認できる書類(※2)


  1. 本人確認書類の代表例は以下のとおりです(詳細は本支店窓口へご照会ください)
    • 運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、住民票の写し、印鑑証明書、マイナンバーカード、在留カード等
  2. 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の施行に伴い、個人番号(マイナンバー)が必要となりますので、マイナンバーの確認および「個人番号届出書」のご提出をお願いいたします。個人番号に係るお手続きの詳細につきましては、本支店窓口にご照会ください。
    • 「顔写真付」書類(運転免許証等)の場合は1種類、「顔写真なし」書類(健康保険証、印鑑証明書等)の場合は2種類の提示をお願いいたしますのでご留意願います。
    • 本人確認書類の写しを取らせていただきますのでご了承願います。
      • 有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。
      • 有効期限の定めのないものは、6ヵ月以内に作成されたもので、現在のご住所、氏名、生年月日の記載があるものをご提示ください。



商号:株式会社 岩手銀行
登録金融機関:東北財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会