休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法とは

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)のことです。
  • 休眠預金等とは、「10年以上入出金等の異動実績がない預金」を指し、お客さまの預金が休眠預金となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
    移管対象となる預金については事前に岩手銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。
  • 休眠預金等活用法の詳細については、金融庁や内閣府のホームページ等をご参照ください。
【休眠預金の引き出し手続きなど】
金融庁ホームページ

【休眠預金の民間公益活動への活用など】
内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ

【チラシ】
全国銀行協会チラシPDF



休眠預金等活用法にかかる規定の制定

休眠預金等活用法の施行にともない「最終異動日等」や「休眠預金等代替金に関する取扱」等を定めた「休眠預金等活用法にかかる規定」を制定します。
規定の内容については、休眠預金等活用法にかかかる規定[PDF]をご参照ください。



休眠預金等活用法にかかる異動事由

岩手銀行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由は以下のとおりです。この異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。

休眠預金等活用法にかかる異動事由PDF