教育資金贈与専用口座

最終更新日 : 2023年7月27日

《いわぎん》教育資金専用口座(まごのみらい)

<いわぎん>教育資金専用口座(まごのみらい)は、「教育資金の一括贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。

制度のイメージ


まごのみらい 制度のイメージ

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制度のポイント

  1. 1.非課税となる資金はお孫さま等お一人につき最大1,500万円まで 2021年4月1日以降、贈与者が死亡した場合、その死亡日における残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。また、お客さま(受贈者)が贈与者のお子さまではなく、お孫さま等である場合は2割加算の対象となります(お客さま(受贈者)が23歳未満等の場合を除きます。)。
     ※2021年度税制改正の内容は2021年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権について適用となります。
  2. 2.学校等以外(塾、習い事等)への支払いは、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税
  3. 3.贈与により取得した金銭を2026年3月31日までにお預入れした場合が非課税の対象
    (贈与契約後2ヵ月以内にお預入れいただく必要がございます。)
  4. 4.お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象
  5. 5.非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出することが必要
    (期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります。)

教育資金の範囲

学校等に対して直接支払われる金銭 学校等(※)への支払いは上限1,500万円
※学校等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等
学校等以外(※)の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの

※学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等
学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。
対象となる費用
(領収書等が発行されることが必須となります。)
学校等の場合
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、修学旅行費、学校給食費等
学校等以外の場合
学習塾、スポーツ教室などに支払われる月謝等

※23歳以上のお客さま(受贈者)の教育資金の範囲は、学校等、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練に係る費用のみになります。



商品概要

ご利用いただける方 直系尊属の方から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお客さま
対象となる預金 普通預金 
※当行、本店営業部の専用口座を開設いただきます。
お預入れ期限 2026年3月31日まで
口座開設方法 いわぎん全店の窓口でお申込みいただけます。
お預入れ方法 ・いわぎん全店の窓口にて、随時お預入れいただけます。
・お預入れ金額は1円以上1円単位で最大1,500万円までです。

  • 預入の都度、贈与契約書(原本)のご提示が必要となります。また、1回あたりの預入金額は、贈与契約書記載の金額と同額となります。前年合計所得金額が1,000万円超のお客さまは預入できません。
払い戻し方法 教育資金にご利用いただいた資金のみ払い戻しいたします。
  • 口座開設店窓口にて、教育資金の支払いに充当した領収書等および当行所定の払戻請求書をご提出いただくことにより、お客さま(受贈者)のご指定された口座に入金します。
  • 本口座は、キャッシュカードを発行いたしません。
  • 教育資金の範囲については、文部科学省ホームページをご覧ください。
手数料 無手数料
その他参考事項 ・本口座の開設は、お客さま(受贈者)お一人につき1口座です。本口座を1つ開設されたお客さま(受贈者)は、当行およびほかの金融機関も含め、原則として他に専用口座を開設できません。
  • 2口座以上開設された場合には、1つを除き無効となります。

・本口座は、原則として中途解約ができません。
・お客さま(受贈者)が以下に該当した場合、教育資金管理契約は終了いたします。その場合、専用口座はただちに解約していただきます。

  1. 1.30歳に到達した場合
    • ただし、お客さま(受贈者)が以下の①、②のいずれかに該当し、当行に届け出をした場合は、引き続き制度をご利用することができます。翌年以降も届け出をすると利用できますが、当行に届け出をしない年の12月31日又はお客さま(受贈者)が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。
      ①学校等に在学している場合
      ②教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合
  2. 2.死亡した場合
  3. 3.教育資金管理契約による現金等の額が零となり、お客さま(受贈者)と当行との間で契約終了の合意があった場合
    • 原則として、上記事由以外での口座解約はできません。

教育資金管理契約終了時、本口座に残高がある場合ならびに払い戻し金を教育資金目的以外にご使用いただいた場合は、当該金額が贈与税の課税対象となります。



口座開設のお手続きに必要なもの

お孫さま等のご本人確認書類(原本) 運転免許証、健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード等
  • お孫さま等が未成年の場合は、親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要となります(親権者さまにお手続きを代行していただきます)。
個人番号の告知 お孫さま等の個人番号の告知は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を適用する要件となります(個人番号カードもしくは通知カード原本をご持参ください)。
お孫さま等のご印鑑 新規に口座を開設いただきますので、ご登録いただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本
または住民票謄本
祖父母さま等とお孫さま等の関係を確認するため、それぞれのお名前が記載された戸籍謄本(または抄本)または住民票謄本をご用意ください。
贈与契約書(原本) 事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を書面にて締結していただきます。
贈与契約書につきましては、店頭にご用意しております。
  • 贈与契約締結日より2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。
非課税申告書(原本) 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページからもダウンロードできます。
源泉徴収票・確定申告書 お客さま(受贈者)の前年の合計所得金額を確認するために必要となる場合がございます。
  • お手続き等の詳細につきましては、店頭でお問合わせください。
  • 税務上等のお取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。