最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当行では、お客さまから対象となる有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合には、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。
- なお、当行では、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は、基本的に取扱っ ておりません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
- 当行は、金融商品仲介業務としてお客さまのご注文を取扱うこととしております。お客さまの上場株券等にかかるご注文は、すべて当行が契約する金融商品取引業者(以下「委託金融商品取引業者」といいます。)のうち、お客さまが指定された委託金融商品取引業者を経由して国内の金融商品取引市場に取次ぎます。委託金融商品取引業者では、同社の定める執行方針に基づき執行します。
3.当該方法を選択する理由
- 当行は、金融商品仲介業を行っていることから、お客さまが指定された委託金融商品取引業者へご注文を取次ぐ方法のみ採用しています 。
4.その他
- (1)お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があったご注文については、委託金融商品取引業者に取次ぎ、ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
- (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行することがございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
