コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当行は、「地域社会の発展に貢献する」、「健全経営に徹する」という創業以来の経営理念のもと、経営環境が激変する中においても、お取引先や株主の皆さまをはじめ、すべてのステークホルダーの負託にこたえていくために、自己責任に基づく経営の徹底はもとより、経営の透明性の向上や監督機能の強化等、高い水準でのコーポレート・ガバナンスの確立を目指しています。



経営管理体制

コーポレート・ガバナンス体制

当行は、平成30年6月22日開催の定時株主総会における定款変更の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会設置会社への移行により、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置や、監査等委員である取締役が取締役会における議決権および役員人事に関する意見陳述権を有すること等を通じて、一層のガバナンス強化に取組んでいます。

取締役会

取締役会は、監査等委員以外の取締役8名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計12名で構成されています。なお、取締役会全体に占める社外取締役の割合は50%であり、また、監査等委員である女性の社外取締役が2名選任されています。

監査等委員会

監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有しており、監査機能に加え業務執行の一部も担っています。監査等委員会は内部監査部門および会計監査人との連携を深め監査品質の維持・向上を図っているほか、補助スタッフの配置により、実効的かつ効率的な監査を実施しています。

常務会およびコンプライアンス委員会

取締役会からの委任事項を協議・決定する機関として常務会とコンプライアンス委員会を設置しています。コンプライアンスに関する重要事項の協議については、常務会に代わってコンプライアンス委員会が行っています。

指名・報酬諮問委員会

取締役の指名・報酬の決定に関する透明性や客観性の向上を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。委員会は社外取締役が過半数を占めるよう、代表取締役と社外取締役(監査等委員でない取締役)で構成し、委員長を社外取締役としています。



内部統制システムの整備状況

会社法の規定に基づき、コンプライアンス(法令等遵守)やリスク管理体制の整備、当行グループの企業集団としての業務の適切性や監査役の監査が実効的に行われることなどを確保するため、取締役会において「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、必要に応じてこれを見直しています。
また、金融商品取引法に基づき、適正な財務報告・情報開示を行うことを目的として、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しています。



情報開示活動の充実

当行では、法令等に基づき、適時、正確な経営情報の開示に努めているほか、インターネットホームページでも有益な情報がタイムリーにご覧いただけるよう、内容の充実を図っています。また、お取引先や市場からの信認をいただくための投資家向け広報活動(IR)や地域のお客さま向けの広報活動(CR)にも積極的に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制の体系図



コーポレート・ガバナンスに関する報告書

当行のコーポレート・ガバナンスに関する報告書については、こちらをご参照ください。

コーポレート・ガバナンスに
関する報告書 PDF