後見制度支援預金
後見制度をご利用の後見人が、被後見人の財産のうち、日常的に使用する資金(小口預金口座)とは別に、通常使用しない資金(大口預金口座)を、家庭裁判所の「指示書」に基づき、安全かつ適切に保護・管理できる普通預金です。
商品概要
商品名 | 《いわぎん》後見制度支援預金 |
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対象預金 | 普通預金(無利息・決済用) |
ご利用いただける方 | 後見人が選定されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の口座開設にかかる指示書の交付を受けた方 |
取扱店舗 | 岩手県内の店舗 |
期間 | 期間の定めはありません。 |
利息 | 無利息です。 |
手数料 | 口座開設手数料は、11,000円(税込)です。 定額自動送金をご利用になる場合は、当行所定の振込手数料がかかります。 |
口座開設方法 |
お手続きに
必要なもの
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お預入れ方法 |
【お預入れ方法】
当行の口座開設店窓口でのみ、家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく金額をお預入れができます。 【お預入れ金額】1円以上 【お預入れ単位】1円単位 【その他】お預入れの都度、家庭裁判所から交付された「指示書」(謄本)のご提示が必要となります。給与、年金、配当金、振込等による入金は、ご利用できません。 |
払戻し方法 |
【払い戻し方法】
当行の口座開設店窓口でのみ、家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく金額を払い戻しができます。 【その他】払い戻しの都度、家庭裁判所から交付された「指示書」(謄本)のご提示が必要となります。ATM(現金自動預入支払機)、公共料金等の自動引落、インターネットバンキング契約等は、ご利用できません。 |
解約方法 |
【解約方法】
当行の口座開設店窓口でのみ、家庭裁判所から交付された「指示書」に基づき解約をすることができます。
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付加できる特約事項 | 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づき、本口座と同一の被後見人名義の普通預金口座への定額自動送金をご利用できます。 定額自動送金の金額変更等する場合も、家庭裁判所から交付された「指示書」(謄本)が必要となります。 |
取引の制限 | マル優の取扱いはできません。 総合口座の作成はできません。 |
当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先:全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109 または03-5252-3772 |
- お手続き等の詳細につきましては、店頭でお問合わせください。