《いわぎん》インターネットEBサービス「外国為替取引サービス」利用規定

(平成29年2月20日現在)

第1条 本規定の定義および適用

《いわぎん》インターネットEBサービス「外国為替取引サービス」利用規定(以下「本規定」という)は、《いわぎん》インターネットEBサービスをご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」という)が《いわぎん》インターネットEBサービス「外国為替取引サービス(以下「本サービス」という)の利用に際しては、本規定および《いわぎん》インターネットEBサービス「ビジネスWeb」(以下「ビジネスWeb」という)利用規定を適用するものとします。なお、本規定とビジネスWeb利用規定との内容に齟齬がある場合には、本サービスについては本規定が優先して適用されるものとします。



第2条 サービスの内容

  1. 本サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「パソコン」という)により、インターネットを通じて、次のサービスを依頼することができるものとします。
    • 外国送金受付サービス
    • 外貨預金振替サービス
  2. 本サービスのご利用にあたっては、「ビジネスWeb」の申込みを必須とします。「ビジネスWeb」が解約された場合は、本サービスも解約されたものとみなします。


第3条 利用申込者

  1. 本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
    1. 法人、または個人事業主の方
    2. インターネットに接続できる環境を有する方
    3. 本規定の適用に同意した方
    4. 当行本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
    5. 外貨預金振替サービスを利用する場合は、外貨普通預金の契約を締結している方
  2. 前1項に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合や当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾に異議を述べないものとします。


第4条 サービスの利用制限

  1. 本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
  2. 本サービスの取扱日、利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
    ただし、当行はこの取扱日、利用時間帯を契約者に事前通知することなく変更することがあります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止、中止することがあります。
  3. 契約者は指定日当日に本サービスを利用することができます。この場合、契約者はパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
  4. 契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。この場合、指定日は当行指定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
  5. 本サービスの利用は日本国内に限ります。なお、海外からの利用によって生じた損害について、当行は責任を負いません。


第5条 利用申込み

  1. 本サービスの申込みにあっては『《いわぎん》インターネットEBサービス「ビジネスWeb」利用申込書』(以下「ビジネスWeb利用申込書」という)および『《いわぎん》インターネットEBサービス「外国為替取引サービス」申込書』(以下「外為IB申込書」という)による申込みが必要です。
  2. 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記載し、申込手続を行うものとします。
  3. 提出された申込書に不備があった場合には、改めてビジネスWeb申込書や外為IB申込書の提出をお願いすることがあります。


第6条 サービス指定口座

  1. 本サービスの利用にあたり、外国送金代り金、外国送金手数料および外貨預金振替の決済口座(以下「サービス指定口座」という)を、当行本支店にあるご本人名義の口座から、外為IB申込書により届け出ることが必要です。
  2. サービス指定口座は、ビジネスWeb利用申込書で登録された代表口座と同一店内の契約者名義の口座とします。
  3. サービス指定口座に登録できる口座数および口座種目は、当行所定の数および種目に限定します。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、これを変更する場合があります。


第7条 依頼内容の確定

  1. 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
  2. 契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続を行うものとします。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能により行うことができます。
  3. 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。


第8条 電子メール

  1. 契約者は管理者および利用者の電子メールアドレスを当行所定の手続により登録するものとします。
  2. 当行は、本サービスの受付結果やその他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が生じても通常到着したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当行はその責を負いません。
  3. 管理者または利用者が電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続により登録を変更するものとします。
  4. 契約者が本サービスに使用できる電子メールアドレスは、当行へ届出済みのものに限ります。
  5. 契約者は、当行から配信する情報内容の無断転送、または流用することはできないものとします。
  6. 契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。


第9条 外国送金受付サービス

  1. 外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、サービス指定口座から外国送金代わり金および送金手数料を引落しのうえ、外国送金の処理を行うサービスです。
  2. 外国送金は本規定第7条「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金代わり金および送金手数料を引落したときに成立するものとします。
  3. 送金指定日は、当行所定の日付を指定することができますが、送金指定日の取組を確約するものではありません。また、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
  4. 以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
    1. 当行所定の時間に、外国送金代わり金および送金手数料がサービス指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。ただし、当該口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落総額が当該口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
      なお、いったん引落手続が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国送金は行われません。
    2. サービス指定口座が解約済みの場合
    3. 契約者からサービス指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
    4. 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
    5. 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
  5. 外国送金の予約を取消す場合は、外国送金取組指定日の前営業日の当行所定時刻までに、当行所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。
  6. 契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
    2. 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
  7. 当行は契約者が支払うべき外国送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が外国送金依頼データにおいて指定した口座から引落しのうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国送金依頼確定後に行います。
  8. 外国送金手続の取組時に適用される為替相場については、次のとおりとします。
    1. 外国送金通貨とサービス指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国送金取組日における当行所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国送金資金を引落すものとします。
    2. 前にかかわらず、契約者が当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場によって換算します。
  9. 契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛てに当該書類等を提出するものとします。
  10. 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の口座開設店に当行所定の手続により照会するものとします。また、当行は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。当行が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当行は契約者に速やかに通知するものとします。この場合、当行が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は後12項に基づき、当行所定の手続きにより組戻し手続を行うものとします。
  11. 次の場合には、当行は契約者に通知することなく外国送金手続の中止、または取消しを行うことがあります。なお、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。            
    1. 外国為替法、その他日本及び外国の法令との関係で、当行が外国送金を取組できないと判断した場合。
    2. 前9項にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当行所定の期間内に申込書の口座開設店に到着しない場合。
    3. 契約者が外国送金依頼データにおいて指定したサービス指定口座の外国送金取組日における支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含む)を利用できる範囲内の金額を含む)が、当該外国送金資金額に満たない場合。
    4. 前8項の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、外国送金依頼データに不備がある場合
  12. 外国送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
    1. 契約者が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱いにあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
    2. 組戻しを承諾した関係銀行から、当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当行所定の受取書等を申込書の口座開設店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の処置等により組戻しの取扱いができない場合があります。
    3. 組戻し等の理由で当行が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は、先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。


第10条 外貨預金振替サービス

  1. 外貨預金振替サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき外貨預金振替を行うサービスです。
  2. 外貨預金振替は本規定第7条「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で外貨預金契約が成立するものとします。
  3. 振替を行うサービス指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当行所定の方法により取扱うものとします。
  4. 以下の各号に該当する場合は外貨預金のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
    1. 法令違反またはその可能性があると当行が判断した場合
    2. 外貨金額が確定していない場合
    3. 振替依頼データに不備がある場合
    4. 当行所定の時限までにサービス指定口座から引落しできない場合
    5. サービス指定口座が解約済みの場合
    6. サービス指定口座に支払停止の届出がある場合
    7. 差押等やむを得ない理由により当行が引落しを不適当と認めた場合
  5. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないこととします。


第11条 手数料等

  1. 基本手数料
    本サービスのご利用にあたり、当行は所定の基本手数料(消費税相当額を含む。以下同様)をいただきます。この場合、基本手数料は通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払指定口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
  2. 外国送金手数料
    1. 本サービスにより外国送金を取組む場合は、前1項の基本手数料とは別に、当行所定の外国送金手数料をいただきます。
    2. 外国送金手数料は、外国送金依頼の都度、サービス指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
    3. 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
  3. 手数料の改正等
    当行は、本サービスの基本手数料およびその支払方法を契約者に事前通知することなく変更する場合があります。また、当行は、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改正または新設することがあります。


第12条 サービスの追加

本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が特に指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。



第13条 サービスの停止および廃止

当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。



第14条 規定の変更

  1. 当行は、この規定を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。
  2. 変更内容は、当行のホームページに掲示するなど、当行所定の方法で契約者に通知します。
  3. 変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって契約者に損害が生じたとしても当行は責任を負いません。


第15条 規定等の準用

本規定に定めのない事項については、ビジネスWeb利用規定によるほか、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外国送金取引規定、外貨普通預金規程等により取扱います。

第16条 業務委託の承諾

  1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」という)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
  2. 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。


第17条 準拠法、合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。



以上