コンプライアンス・内部通報制度
基本的な考え方
コンプライアンスとは、各種法令はもとより、広く倫理や道徳を含む社会規範等を遵守することです。信用の担い手として社会的責任と公共的使命が求められる銀行においては、役職員一人ひとりが各種法令を厳格に遵守するとともに、高い倫理観をもって職務を遂行していかなければならないと考えています。
こうした認識のもとに、当行ではコンプライアンスを最高の道徳律として「コンプライアンス(法令等遵守)の徹底」を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、コンプライアンス体制の確立に取り組んでいます。
コンプライアンス体制
本部内にコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備や遵守状況の把握に努めています。また、リスク統括部内にコンプライアンス室を設置して法務関連事項の一元管理を行っているほか、本部各部および営業店全店にコンプライアンス担当者を配置し、コンプライアンスの徹底と法令違反等の事前察知・防止に取り組んでいます。
内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)
法令違反等を未然に防止するとともに、既に起きてしまった事態への早期対応を図ることを目的として、公益通報者保護法に基づいた内部通報制度を整備のうえ、役職員に周知しています。
通報者保護のため、通報に関する情報について厳格な管理を行い、通報者を探索する行為を禁止するほか、通報者が通報したことを理由として人事上などで不利益な取扱いを受けたりすることのないよう徹底しています。
通報が行われた場合、リスク統括部コンプライアンス室が事実関係を調査し、必要に応じて適切な措置を講じます。また、内部通報の発生状況や対応については、定期的にコンプライアンス委員会に報告しています。
当行のコンプライアンス体制
