電子決済等代行業者との契約内容
当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」及び関連政府令等に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表します。
APIを利用する電子決済等代行業者
契約内容
銀行法第52条の61の10で定める契約内容は、以下の通りです。
- 利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について
API連携により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「提供サービス」といいます。)に関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償又は補償を行います。 - 電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、API連携により当行から取得した利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取扱います。また、提供サービスの利用規約により利用者の同意を得た場合などを除き、提供サービス以外に使用しません。
- 電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API連携を停止することがあります。
- 電子決済等代行業再委託者における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者※に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の適正な取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いや安全管理措置について適切な対応を行っていないと判断した場合、API連携を停止することがあります。
※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことを言います。
該当する電子決済等代行業者
- 株式会社Zaim
- ソリマチ株式会社
- フリー株式会社
- 株式会社マネーフォワード(ビジネスWeb)
- 弥生株式会社
(2020年9月30日現在)
スクレイピングを行う電子決済等代行業者
契約内容
銀行法第52条の61の10で定める契約内容は、以下の通りです。
- 利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について
スクレイピング接続により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「提供サービス」といいます。)に関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償又は補償を行います。 - 電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、スクレイピング接続により当行から取得した利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取扱います。また、提供サービスの利用規約により利用者の同意を得た場合などを除き、提供サービス以外に使用しません。
- 電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、スクレイピングの停止を請求することがあります。
- 電子決済等代行業再委託者における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者※に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の適正な取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いや安全管理措置について適切な対応を行っていないと判断した場合、スクレイピングの停止を請求することがあります。
※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことを言います。
該当する電子決済等代行業者
- SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
- エメラダ株式会社
- マネーツリー株式会社
- 株式会社マネーフォワード(インターネットバンキング)
- Miroku Webcash International株式会社
(2020年9月30日現在)
スクレイピング接続におけるID・パスワードの取扱いについて
上記の電子決済等代行業者が提供するサービスについて、スクレイピング接続のため、利用者がビジネスWebもしくはインターネットバンキングのID・パスワード等を電子決済等代行業者に貸与する場合は、以下の通りとします。
税金・各種料金払込みサービス〈Pay-easy〉(ペイジー)の情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者
契約内容
銀行法第52条の61の10で定める契約内容は、以下のWebページをご参照ください。
該当する電子決済等代行業者
- 株式会社イーコンテクスト
- 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
- SMBCファイナンスサービス株式会社
- 株式会社NTTデータ
- 三菱UFJファクター株式会社
- NTTファイナンス株式会社
- 株式会社アプラス
- みずほファクター株式会社
- ビリングシステム株式会社
- 株式会社ペイジェント
- 株式会社エフレジ
- ウェルネット株式会社
(2021年4月1日現在)
アンサーサービスを提供する電子決済等代行業者
契約内容
銀行法第52条の61の10で定める契約内容は、以下のWebページをご参照ください。
該当する電子決済等代行業者
- 株式会社NTTデータ
(2019年11月5日現在)
Bank Payサービスを提供する電子決済等代行業者
契約内容
銀行法第52条の61の10で定める契約内容は、以下のWebページをご参照ください。
該当する電子決済等代行業者
- 株式会社NTTデータ
(2020年4月1日現在)
外部サイトへの接続
ここから先は日本マルチペイメントネットワーク運営機構のホームページになります。
https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html
外部サイトへの接続
ここから先は日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページになります。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
外部サイトへの接続
ここから先は株式会社NTTデータのホームページになります。
https://www.ebagent.jp/index.html
外部サイトへの接続
ここから先は日本電子決済推進機構のホームページになります。
https://www.jeppo.gr.jp/bankpay/eg-dendaigyou.pdf