振り込め詐欺被害救済法への対応について
振り込め詐欺等の犯罪により、犯罪利用口座に振り込まれ、引き出されずに残っている資金を被害に遭われたお客さまへ返還する手続きが「振り込め詐欺救済法」で定められています。
- 1.対象となる犯罪利用口座
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、インターネット・オークション詐欺、還付金詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為において、振込先となった預金口座が対象となります。
対象となる犯罪利用口座は、預金保険機構のホームページより確認することができます。預金保険機構ホームページ https://furikomesagi.dic.go.jp
- 2.返還される被害額
犯罪利用口座の残高の範囲で被害金の返還を行います。
被害に遭われたお客さまが複数いらっしゃる場合は、振込金額に応じての按分となります。
犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、返還の対象とはなりません。 - 3.被害金返還のお申し出について
お振込先の金融機関がお申し出受付窓口となります。
被害金返還のお申し出をいただいてから被害金の返還が行われるまでに、相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。 - 4.当行のお問い合わせ窓口
本件に関する当行へのお問い合わせ・ご相談は、つぎにご連絡ください。受付時間 連絡先 平日 9:00~17:00
(銀行休業日は除く)株式会社 岩手銀行 AML金融犯罪対策室
019-623-1111(代表)
外部サイトへの接続
ここから先は預金保険機構のホームページになります。
https://furikomesagi.dic.go.jp