「でんさい」のメリット

支払企業さま、納入企業さまのでんさいをご利用いただくメリットをご説明します。



支払企業さまのメリット

支払企業さまにとっては、従来の手形発行に係る事務手続きが軽減され、搬送や保管コスト等が削減できます。また、手形と異なり、印紙税が課税されません。

支払企業さまの悩み 「でんさい」を活用した場合
手形の発行は事務手続きが面倒。
搬送費の負担も大きい。
「でんさい」を使えば、手形の発行、振込の準備など、支払いに関する面倒な事務負担が軽減されます。
手形の印紙税負担が大きい。 手形と異なり印紙税は課税されないので、コストが削減できます。
手形・振込・一括決済など、複数の支払手段があり、非効率。 手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。

決済手段の特徴にあわせたメリット

手形の発行が多い場合

  • 取引金融機関のインターネットバンキング等を通じて、権利の発生(手形の振出にあたります)や譲渡、振込準備等の手続きができるので、支払いに関する様々な事務負担が軽減されます。
  • 手形の現物がなくなることで搬送や保管等の必要がなくなり、印紙税が課税されないなど、コストの軽減にも繋がります。

掛取引での仕入れが多い場合

  • 他の企業から受取った「でんさい」を納入企業に譲渡することで、支払いに充てることも可能であるなど、これまで資金繰りのための利用が難しかった債権を、有効利用できるようになります。

複数の支払方法を利用している場合

  • 複数の支払方法を電子記録債権に集約していくことで、それぞれの支払方法ごとに必要とされる事務手続きの効率化や、コスト削減効果などが期待されます。
  • 資金の入金や支払い等のプロセスが可視化され、一元的に管理可能となることで、資金の効率的な運用も可能になります。


納入企業さまのメリット

納入企業さまにとっては、手形の紛失・盗難のリスクがなくなるほか、手形の裏書譲渡と異なり、必要な金額だけ分割して取引先に譲渡することができます。また、支払期日前の割引による資金調達も可能です。
※金融機関所定の審査がございます。


納入企業さまの悩み 「でんさい」を活用した場合
手形の場合、紛失や盗難が心配。
保管も面倒。
ペーパレス化により、紛失や盗難の心配はなくなります。厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。
手形の場合、必要な分だけ譲渡や割引ができず不便。 必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。手形にはない、「でんさい」特有の大きなメリットです。
手形の場合、取立手続きが面倒。 支払期日になると取引銀行の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続きは不要です。
振込の場合、入金日までの資金繰りが大変。 「でんさい」であれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引などが可能になり、無駄なく有効に活用することができます。

決済手段の特徴にあわせたメリット

手形の受取りが多い場合

  • インターネット等を通じて発生譲渡等の各種手続きができ、支払期日に自動的に取引銀行の口座に入金されることから、従来の手形の受領・取立にかかる面倒な手続きは不要になります。
  • 手形の現物が存在しないので、紛失や盗難などのリスクがなくなるとともに、これまでのように厳重に手形を保管・管理する必要もなくなり、管理コストの削減にも繋がります。
  • 必要な金額分だけ分割して他社への支払いに充てたり(「でんさい」の分割・譲渡)、取引銀行に割引(期日前の資金化)を依頼することができます。

掛取引での販売が多い場合

  • 売掛債権を電子債権記録機関のデータベースに電子記録して「見える化(可視化)」することが可能になるので、保有する債権の存在や帰属、内容、入金等の確認が容易に可能となり、これまでよりも管理しやすくなります。
  • 金融機関への割引依頼や他社への支払いのための譲渡、必要な金額への分割など、従来は資金調達手段としての利用が難しかった売掛債権が、有効活用できるようになります。
  • 商取引に付随する債権・債務の発生とともに、実際の資金の移動が電子的に記録・処理されることでコンピューターで有機的な管理がしやすくなり、経理事務の効率化に繋がります。

(平成25年2月4日現在)



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