在留外国人のお客さまへのお願い
在留外国人のお客さまにつきましては、口座開設時に、「在留カード」により在留資格・在留期間満了日等を確認させていただいております。また、既に当行に口座を開設されているお客さまにつきましては、「在留カード」を更新した場合には、当行へのお届出をお願いしております。
「在留カード」の更新を当行へ届出せず、当行に申告いただいている在留期間が経過した場合は、預金規定に基づき、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を制限させていただく場合がございますのであらかじめご了承願います。
なお、在留期間の満了により帰国される等、当行口座を今後利用されないお客さまは、口座解約のお手続きをしていただきますようお願いいたします。
【ご注意】銀行口座の売買は「犯罪」です!
- ・最近、SNSを通じて銀行口座の売買・レンタル等を勧誘する行為が増加しています。
- ・これらの行為は買う側・借りる側だけでなく、売る側・貸す側も「犯罪行為」であり、法律による刑事罰の対象となります。
- ・口座売買等が判明した場合は、当該口座のご利用を停止させていただくほか、岩手県警との間で締結している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止ならびに特殊詐欺等の被害防止にかかる協定」に則り、当該口座の情報を岩手県警および県内金融機関に共有のうえ、厳正に対処いたします。
長期在留予定の外国人の方へ(15言語対応)